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相続でお悩みの方

相続でお悩みの方
タイホウエステートでは、不動産の専門家として不動産相続のサポートを行っています。
相続についてお悩みの方の負担や不安を軽減するため、各専門士業の方と連携し不動産相続をサポートしています。相続手続きから相続税対策、不動産の売却・活用のアドバイスまで当社へお任せください。

不動産相続に関するこのようなお悩みはありませんか?

 相続手続きは何から手をつけたらいいのか分からない
 不動産を売却するにあたり、現在の不動産価値を知りたい
 相続トラブルを未然に防ぐため、生前対策を行いたい
 相続した不動産を活用したいので、アドバイスがほしい
 相続した不動産を空き家・空地のまま放置しており、気にかかっている

このような不動産相続に関するお悩みをお持ちの方は、当社までお気軽にご相談ください。
お客様のお悩み・ご希望をお伺いし、現状分析などを行ったうえで、最適なご提案をいたします。
当社へお任せください!

不動産相続の流れ

STEP1. 相続人・相続財産を確認する

相続人・相続財産を確認する
 相続人の確認

遺産を相続できる人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者と血縁者と法律で定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。
被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本を確認し、相続人となり得る人を洗い出し確定します。

なお、遺言書がある場合は、書かれている内容にそって相続を進めます。
 相続財産の確認

遺された財産がどのような形で、どれくらいあるのかを調べます。不動産や貯蓄などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産についてもすべて把握しておく必要があります。万が一、マイナスの財産の方が多い場合は、「相続放棄」の申し立てを家庭裁判所に行うことができます。

また、故人に不動産所得があり毎年確定申告を行っていた場合や、給与所得者・年金所得者で申告により還付がある場合は、「準確定申告」を行う必要があります。

STEP2. 遺産分割協議で、遺産の分け方を決める

遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを話し合います。決定した内容に相続人の全員が合意したら、遺産分割協議書を作成し全員が署名と押印をします。

なお、不動産は均等に分割できないため、相続する方法として大きく「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有名義」の4つがあります。全員が納得できる相続方法を検討する必要があります。

万が一、遺産の分割の仕方が分からない場合や、話し合いがまとまらずもめごとに発展しそうな場合は、弁護士や司法書士などに相談することをおすすめいたします。

STEP3. 相続財産の名義変更を行う

相続財産の名義変更を行う
遺産分割協議で遺産の分割が決定したら、相続財産の名義変更を行います。
家や土地などの不動産を相続する場合は、それぞれの所有権移転登記が必要で、これにより不動産の名義が被相続人から相続人である配偶者や子どもに変更されます。

なお、名義変更において必要となる種類は、相続状況によって異なるほか、法務局や市町村役場から取り寄せる必要がありますので、早めに確認しておくことをおすすめいたします。

STEP4. 相続税の申告・納付を行う

相続税の申告・納付を行う
財産を相続する場合、相続から10ヶ月以内に相続税を申告・納付する義務があります。課税価格は以下の計算式で確認できます。

課税価格=遺産総額-基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)

※基礎控除額が遺産総額を上回る場合は、納税の必要はありません。
課税価格が算出できたら相続税申告書を作成し、税務署へ申告・納税を行います。申告を行う際には、戸籍謄本・住民票などの身分に関わる書類や、登記事項証明書・固定資産税の評価証明書といった不動産に関わる書類などの提出も必要になりますので、事前に確認することが大切です。

なお、納税が遅れた場合は延滞税がかかる場合がありますので、申告準備が間に合わない場合は延納や物納などについて、税務署へ相談するといいでしょう。

不動産相続に関することは当社へお任せください!

不動産相続に関することは当社へお任せください!
このように不動産を相続するには、手続きが複雑で必要な書類が多くなるほか、法的知識も必要になるため、個人ですべてを行おうとすると負担が大きくなります。

さらに、相続税がかかったり、相続した不動産をそのまま残した場合に固定資産税や建物の維持・管理費用がかかったりなど、コスト面でも不安がでてきます。

当社では、お客様の負担や不安を軽減できるよう、各専門士業の方と協力しながらトータルでサポートさせていただきます。不動産を相続することになった方や、不動産相続の準備をしたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
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